技能実習生Q&A


Q.技能実習生を受け入れるために、どうしたらいいか全くわかりません。

 

A.外国人技能実習生は、海外の送り出し機関と協定を結んでいる、技能実習生監理団体(協同組合)の組合員になることからスタートします。その後監理団体と協議しながら受入準備を進めていきます。

 

 

 

Q.外国人技能実習生は、日本人よりも安い給料で雇えますか?

 

A.いいえ、外国人技能実習生が実習する業務内容と同一の職務についている日本人の最低賃金と同一の給料をお支払いいただきますようお願いします。

 

 

 

Q.外国人技能実習生にも、日本人と同額の賞与を支払う必要がありますか?

 

A.いいえ。技能実習生は、来日直後ははやり日本語能力が高くありませんから、日本人と同じだけの働きをすることができません。賞与は他の職員同様支給した方がよいですが、その金額は、貢献度によって、調整されても構いません。

 

 

 

Q.外国人技能実習生が病気や、怪我をしたときはどうすればよいですか?

 

A.技能実習生も、給料から社会保険を引きますので、日本人同様保険証で、病院にかかれます、その際、管理団体から職員を派遣します。業務上の怪我の場合は労災の適用になります。また、万一に備え、入国時に技能実習生総合保険にも加入いたします。

 

 

 

Q.外国人技能実習生に会うことはできますか?

 

A.はい。現在在留している技能実習生に会うことができます。希望者を募って、送出し国の日本語学校等への見学ツアーも企画いたします。

 

 

 

Q.こんな技能実習生が欲しいという要望がだせますか?

 

A.はい。出せます。機械科卒。建築科卒。専門学校卒。看護学校卒等、ある程度のリクエストを出すことができます。常に希望に沿えるかどうかはタイミングになります。

 

 

 

Q.実習生の受入には、どれくらい時間がかかりますか?

 

A.受け入れる業種と、問い合わせの時期によって変わって来ますが、約6か月~1年程度をご予定ください。

 

 

 

Q.マッチングはどうやって行えばよいですか?

 

A.マッチングは基本的に採用のご担当者様に現地の送り出し機関に行って、行います。受入予定人数の約三倍の生徒を集めて、マッチングを行います。マッチングには、管理団体の人間が同行します。マッチング終了後、採用が決定した実習生のご家族にも面会いただくようお願いしています。

 

 

 

Q.外国人技能実習生来日の際はどうすればよいですか?

 

A.空港へのお迎えは、当組合にて行います。入国後、すぐに入国後講習の寮に入りますので、その時に旅の労を労いに来ていただければ幸いかと思います。また、一カ月の入国後講習期間中は、基本土日が休みですので、時間があるときには様子を伺ってやって下さい。

 

 

 

Q.技能実習生の住居を準備するようになっていますが、会社で手配するのですか?

 

A.はい。技能実習生の住居は、雇用する企業様でご準備頂くようになります。賃貸住宅を借り上げる場合は、物件選定、契約、敷金礼金のお支払いまで、ご負担をお願いします。また、技能実習生が入居後すぐに生活できる最低限の生活用品。ベッド、布団、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、炊飯器、鍋釜、食器等を準備して頂きますようお願いします。また、住居でのWIFI環境の整備をお願いします。

 

 

 

Q.技能実習生の住居はどのような物件を選べばよいですか?

 

A.外国人技能実習生は、共同生活にストレスを感じませんので、3DK2人、3LDKに3人等一軒に複数人で住まわせることで、問題ありません。全体的な出費が抑えられますので、実習生にとっても、その方が喜ぶと思います。家賃の実費は実習生の給料から差し引いて構いません。

 

 

 

Q.技能実習生の移動手段はどうすればよいですか?

 

A.技能実習生には、自転車を用意してください。自転車で、通勤、買い物に行くよう指導してください。

 

 

 

 

Q.技能実習生に残業や休日出勤をさせてもよいですか?

 

A.はい。法に則った範囲での残業や休日出勤をさせても差し支えありません。その場合は、残業手当、休日出勤手当、振替休日等、きちんと手当してやって下さい。手当が出れば、実習生は一生懸命業務を行いますが、きちんと手当を支給しなければ、技能実習機構からの指導の対象となりますし、実習生の失踪の原因にもなります。

 

 

 

Q.夜勤はできますか?

 

A.できます。しかし、技能実習生は実習が目的ですので、一人での夜勤はできません。指導ができる日本人を一人以上一緒に夜勤させる必要があります。ただし、配属から6か月間は介護報酬上の人員基準に含まれませんので注意が必要です。また、適切な技能移転が図れないことから、夜勤専従の勤務形態は認められません。

 

 

 

Q.訪問介護はできますか?

 

A.できません。技能実習生は実習が目的ですので、一人で利用者宅に訪問し、サービスを提供することを想定されていません。

 

 

 

Q.実習期間中の帰国は可能ですか?

 

A.はい。実習生は、実習期間満了まで基本帰国しないということで来日します。しかしながら、親族の急病や慶弔時、もしくはテト、ラマダン時に、受入企業様側の許可の元、帰国させることはできます。実習生の一時帰国及びその費用については、受け入れ企業様側の裁量に一任されます。

 

 

 

Q.技能実習生の在留期間は3年と聞きましたが、3年を超えて滞在させることはできますか?

 

A.一定の条件を満たせばできます。受入企業様が優良な実習実施機関の条件を満たす必要があります。優良な実習期間になることによって、2年の在留期間延長と受入人数枠が拡大されます。また、在留資格を特定技能に切り替えることで、更に5年間在留することが可能です。